いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。

 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
 
 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q1より転載)

医療費控除の対象となる医療費

[平成23年6月30日現在法令等]

 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3〜7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)

(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htmより転載)

つらい花粉症に点鼻薬

花粉症になって辛いのは、目、鼻、喉です。花粉症用の薬を薬局などで探してみると、それぞれに、目薬、点鼻薬、のどスプレーなどの直接患部に使用するものと、飲み薬タイプのものがあります。
飲み薬タイプの花粉症薬は、身体の中にある免疫系の反応自体を抑えるものが多く、
目、鼻、喉全てに効きますが、効果が強いため副作用があります。
たとえば、喉が渇いたり、鼻が乾燥したり、猛烈な眠気に襲われたりします。
花粉症の症状を抑えたいけれど、薬を飲むことで、こうした副作用とも戦わなければならないので、飲み薬タイプは両刃の剣だと言えます。
花粉症の症状で特につらいのは、鼻炎です。息苦しさは不快感を伴いますし、鼻づまりは集中力を奪います。鼻炎だけに効く飲み薬もありますが、鼻炎薬の多くは眠気を伴うので、仕事の最中に飲むには抵抗があります。そこで活躍するのが点鼻薬です。
点鼻薬は、直接鼻腔に噴霧することで、鼻の中の血管に作用して、鼻づまりを解消してくれます。
そして、何よりのメリットが、点鼻薬は眠気を誘わないことです。
運転の前や仕事中には、飲み薬よりも点鼻薬がお勧めです。

(http://www.stwise.netより転載)

インフルエンザ予防接種用の予診票をダウンロードできる

http://www.yoshinhyo.com/index.html
上記のサイトはインフルエンザ予防接種用の予診票(予診表・問診票とも呼ぶ)を ダウンロードできるサイトです。

インフルエンザワクチンの効果的接種時期は?

インフルエンザに対するワクチンは、個人差がありますが、接種後、効果が現れるまでに通常約2週間程度かかり、約5ヶ月間その効果が持続するとされています。また、過去に同じ型のインフルエンザにかかっているか、ワクチン接種歴が有るかによって、効果が現れるまでに差があると考えられ、多少地域差はありますが、日本でのインフルエンザ流行は12月下旬から3月上旬が中心ですので、 12月上旬までには接種することをお勧めします。2回接種の場合は、2回目は1回目から1〜4週間あけて接種しますので、1回目をさらに早めに接種しましょう。 最も免疫を獲得する効果が高いのは、1回目の接種と2回目の接種間隔がおよそ4週間の場合とされていますが、体調不良などで4週間以上あいても大丈夫です。また、既にインフルエンザが流行し始めていて、2回接種を急いで行う場合は、不活化ワクチンですので、1週間以上あいていれば2回目の接種が可能です。

インフルエンザの流行は地域性があり全国的な流行が始まっても、地域によってはまだ流行していない場合もありますし、その逆に、全国に先駆けて流行する場合もあります。インフルエンザワクチンは接種してから免疫が出来るまでに約2週間かかることを考慮して、流行がピークになるまでに間に合うか間に合わないかを、かかりつけの医師とご相談して接種してください。なお、インフルエンザは1シーズンに2種類以上の型が流行することがありますので、今流行している型には間に合わなくても、その後別の型が流行する場合はその型の予防を期待して接種をしておくのもよいと考えられます。

(http://www.yoshinhyo.com/influenza/yoshin-QA6.htmlより転載)

喘息(ぜんそく)ってどんな病気?

喘息の人の気道は、症状がないときでも常に炎症をおこしており、健康な人に比べて気道が狭くなって空気が通りにくくなっています。炎症がおこっている気道はとても敏感になっていて、正常な気道ならなんともないホコリやタバコ、ストレスなどのわずかな刺激でも狭くなり、発作がおきてしまいます。

喘息の治療は、発作をおこさないための気道炎症の治療が中心となります。

日本では、喘息の患者さんは増えており、1960年代では子どもも大人も1%前後でしたが、最近の調査では子どもで約6%と6倍、大人で約3%と3倍になっており、全体では400万人を超えています。家屋構造の変化によるアレルゲンの増加、排気ガスや工場排煙などによる大気汚染、食品や住宅建材などの化学物質、長時間勤務による過労やストレスが増えたこと、清潔すぎる環境(衛生仮説)などが喘息を発症させる要因のひとつと考えられます。

喘息は、咳や痰(たん)、息苦しさや「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)など、さまざまな症状があります。最近では咳だけの喘息(咳喘息)も増加しています。また、胸の痛みやのどに感じる違和感なども喘息の症状のひとつです。
このような症状が続いている方は、一度病院・診療所を受診しましょう。治療せずに放置すると、気道の炎症が悪化して、発作の頻度が多くなったり、症状が重くなったりします。

喘息の発作は、夜間や早朝におこりやすいのが大きな特徴です。
その他にも次のような時におこりやすい傾向があります

喘息症状がおこりやすいとき
夜間〜早朝にかけて
季節の変わり目など、気温差がはげしいとき
天気がよくないとき、変わりやすいとき
疲れているとき
風邪をひいたとき
発作を引き起こす刺激に触れたとき
(タバコの煙、線香の煙、強い臭いなど)

喘息の方の気道は炎症により敏感になっているため、わずかな刺激でも発作がおこります。
刺激となるもの(誘因)は、ダニやホコリなど吸い込むとアレルギー反応をおこす「アレルゲン」と、タバコの煙などのアレルゲン以外のものがあり、さまざまです。実際にはどれかひとつではなく、いくつかの誘因が絡み合って発作がおこります。これらの誘因をできるだけ遠ざけることが発作の予防になります。

(http://naruhodo-zensoku.com/zensoku/より転載)

子ども用薬の開発進めよう 小児医療機関27施設が連携

子ども向けの薬の開発を進めるため、全国27の小児医療専門機関が「小児治験ネットワーク」を立ち上げた。子どもは患者数が少ないため、製薬企業は開発に及び腰で、7割の薬は、大人向けの量を適当に減らすなどして使われている。同じ薬でも、大人と子どもでは安全性や効果が異なり、子ども向けの臨床試験(治験)の必要性が指摘されていた。

 ネットワークは、国立成育医療研究センター、大阪府立母子保健総合医療センターなど27施設で発足した。製薬企業が治験を行いやすい環境作りを目指す。

 国立成育医療研究センターを窓口にして、治験の事務手続きを簡略化。複数の病院が共同で治験を行うことで、参加する患者を短期間に集めやすくする。早ければ、年明けにも共同で治験を行う。

(http://www.asahi.com/national/update/1018/TKY201110180169.htmlより転載)
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